省エネ法、東京都環境確保条例など 法令対応支援を行います

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省エネ法定期報告書の作成代行サービス

毎年の更新設備の確認など、しっかりと対応します。

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東京都環境確保条例の報告制度対応支援

報告書作成はもちろん、排出量検証の現場対応まで実施します。

オフィスビルや店舗などのエネルギーの使用量による措置(原油換算kl)

<規制対象となる事業場の一般的な目安>

オフィス 電力約600万kWh/年 以上 ホテル 客室約300室 以上
病院 病床約500床 以上 コンビニエンスストア 約30店舗 以上
ファーストフード店 約25店舗 以上 ファミリーレストラン 約15店舗 以上
フィットネスクラブ 約8店舗 以上

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会社全体で、本社、支店、営業所、フランチャイズ店舗などの年間エネルギー使用量の合計が原油換算値で1,500kL以上の場合、その会社単位で、本社管轄の経済産業局などへ申告する必要があります。事業により「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」の指定を受け、省エネマニュアルである「管理標準」を作成し、「定期報告書」と設備改善の「中長期計画書」を提出することが義務化されております。また、原単位年平均1%以上の改善、エネルギー管理統括者・企画推進者の選任、エネルギー管理組織を運用しなければなりません。

年間エネルギー使用量の合計が原油換算値合計1,500kL 以上⇒申請義務

 

東京都地球温暖化対策報告制度に関する条例概要

 

1、総量削減義務と排出量取引制度

事業場ごとに判断

  • 毎年、11月末に計画書の提出
  • 統括管理者、技術管理者の選任
  • 組織体制を設備
  • 排出総量の削減義務 など

2、中小規模事業所の地球温暖化対策報告書制度

3,120kL≧3,000kL

※30kL~1,500kLは任意提出

  • 地球温暖化対策報告書を12月15日までに提出
  • 使用実績と省エネに対する取り組みを報告

省エネ法と温暖化防止等に関する条例の比較

 

省エネ法 温暖化の防止等に関する条例(東京都)
ビル
商業施設
サービス業
小売業
フランチャイズ業
自動車関係
対象基準 1,500kL以上 1,500kL以上 3,000kL以上 乗用車、トラックを30台以上使用する事業者
※二輪車は除く
事業者 事業者 事業者
低減目標 努力義務あり 削減義務あり 努力義務あり 努力義務あり
報告期限 毎年7月末まで 毎年11月末まで 毎年8月末まで 該当してから60日以内