省エネ法定期報告書の作成代行サービス
毎年の更新設備の確認など、しっかりと対応します。
東京都環境確保条例の報告制度対応支援
報告書作成はもちろん、排出量検証の現場対応まで実施します。
オフィスビルや店舗などのエネルギーの使用量による措置(原油換算kl)
<規制対象となる事業場の一般的な目安>
オフィス | 電力約600万kWh/年 以上 | ホテル | 客室約300室 以上 |
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病院 | 病床約500床 以上 | コンビニエンスストア | 約30店舗 以上 |
ファーストフード店 | 約25店舗 以上 | ファミリーレストラン | 約15店舗 以上 |
フィットネスクラブ | 約8店舗 以上 |
会社全体で、本社、支店、営業所、フランチャイズ店舗などの年間エネルギー使用量の合計が原油換算値で1,500kL以上の場合、その会社単位で、本社管轄の経済産業局などへ申告する必要があります。事業により「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」の指定を受け、省エネマニュアルである「管理標準」を作成し、「定期報告書」と設備改善の「中長期計画書」を提出することが義務化されております。また、原単位年平均1%以上の改善、エネルギー管理統括者・企画推進者の選任、エネルギー管理組織を運用しなければなりません。
年間エネルギー使用量の合計が原油換算値合計1,500kL 以上⇒申請義務
東京都地球温暖化対策報告制度に関する条例概要
1、総量削減義務と排出量取引制度
事業場ごとに判断
- 毎年、11月末に計画書の提出
- 統括管理者、技術管理者の選任
- 組織体制を設備
- 排出総量の削減義務 など
2、中小規模事業所の地球温暖化対策報告書制度
3,120kL≧3,000kL
※30kL~1,500kLは任意提出
- 地球温暖化対策報告書を12月15日までに提出
- 使用実績と省エネに対する取り組みを報告
省エネ法と温暖化防止等に関する条例の比較
省エネ法 | 温暖化の防止等に関する条例(東京都) | |||
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ビル 商業施設 |
サービス業 小売業 フランチャイズ業 |
自動車関係 | ||
対象基準 | 1,500kL以上 | 1,500kL以上 | 3,000kL以上 | 乗用車、トラックを30台以上使用する事業者 ※二輪車は除く |
事業者 | 事業者 | 事業者 | ||
低減目標 | 努力義務あり | 削減義務あり | 努力義務あり | 努力義務あり |
報告期限 | 毎年7月末まで | 毎年11月末まで | 毎年8月末まで | 該当してから60日以内 |